大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和37(あ)234 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鈴木政行の上告趣意一の第一点は、自転車競技法は憲法一四条、二五条に

違反する違憲立法であると主張するが、所論は適用法条についての具体的な論難で

はなく、適法な上告理由に当らない(昭和三一年(オ)三二六号同三五年二月一〇

日大法廷判決、民集一四巻二号一三七頁、昭和三四年(あ)一六六五号同三五年二

月九日第三小法廷決定、刑集一四巻一号九二頁参照)。

同第二点および第三点は、自転車競技法一七条二号にいわゆる勝者投票類似の行

為は不特定多数人を対象とする場合に限ることを前提として、違憲の主張をするも

のであるが、右行為は、同法一九条二号にいわゆる車券購入受託行為と異なり、必

ずしも不特定多数人を対象とする場合に限らないこと明白である。したがつて、違

憲を主張する所論は前提を欠く。

同二の第一点は事実誤認の主張であり、同第二点は事実誤認、単なる訴訟法違反

の主張であり、同三は違憲をいうが、実質は量刑不当の主張であつて、いずれも刑

訴四〇五条の上告理由に当らない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号によ、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和三八年一〇月三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 朔 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 長 部 謹 吾

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